マネージャー 中本かおり
 

遺言書や財産管理の準備を済ませたとき、「これで安心」とホッとされた方も多いのではないでしょうか。けれど、人生は変化の連続。書類を作った当時は完璧だったはずが、年月が経てば状況が変わってくることもあります。以下に当てはまる方はいらっしゃいませんか?
 
■ 自筆証書遺言を法務局に預けた方へ
❶ご自身の 住所・氏名・本籍 に変更があった
❷受遺者や遺言執行者、通知を希望した方の 住所氏名等が変わった
 変更の届け出をしないと、遺言の内容が相続人などに伝わらず、せっかく整えた手続きがスムーズに進まないこともあります。
 
■ 財産管理・任意後見契約を結んだ方へ
❶委任者や受任者の住所・氏名 が変わった
❷高齢者施設などに入所し、住所が変わった
 法務局に届け出をしないままだと、金融機関の手続きや株式・不動産売却のタイミングを逃すリスクもあります。
 
 書類は「作って終わり」ではありません。住所や本籍の変更は、生活環境や家族構成の変化を意味することも。大切なのは、「変化に応じて書類も見直すこと」です。お心当たりがある方は、まずはご相談ください。

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