ベイヒルズ税理士法人 税理士 塩見ゆう
ほ む に こ 通 信 2 0 2 3 年 1 1 月 号
2023年の税制改正により、来年1月1日以降の生前贈与に対する税制が大きく変わります。
主な改正内容は次の2点です。
まず第一に「生前贈与の加算期間の延長(暦年贈与)」です。これは相続税の計算上加算の対象となる生前贈与が現行の3年以内の贈与から7年以内の贈与に期間延長がされたことです。
2番目が「相続時精算課税制度の基礎控除(110万円)の創設」です。今回の改正により生前贈与において、相続時精算課税制度の適用を受ける場合でも基礎控除(110万円)以下の贈与については贈与税の申告、納税が不要となりました。また、この制度の適用を受ける場合においては、基礎控除部分については相続税の計算上加算されないこととなりました。
この2つの改正により生前贈与を相続税節税に使う場合の考え方が大きく変わりました。また制度自体もより複雑化しわかりにくくなっております。想定外の税金を支払うことのないよう、生前贈与をお考えの方は是非専門家にご相談ください。