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   不動産売買・登記・債務整理の市川事務所 HOME > 成年後見制度・任意後見制度
成年後見制度・任意後見制度 〜判断能力の不十分な方々の財産を守るために〜
どんなときに役に立つ?たとえば・・・
  1. 重度の認知症のため、大切な財産を処分してしまったり、必要もない物を購入してしまった。
  2. あらかじめ成年後見制度を利用していれば、成年後見人が契約を取り消すことができます。

  3. 遺産分割協議をしたいが、法定相続人中に重度の認知症の方がいて協議ができない。
  4. 成年後見制度を利用すれば、成年後見人が、ご本人のために適切に遺産分割協議を行うことができます。

  5. 重度の認知症の親のために本人名義の不動産を売却し、介護施設への入所費用を工面したい。また、施設への入所手続きや、その後の金銭の管理はどうしたらいいか?
  6. 成年後見制度を利用すれば、成年後見人が、ご本人の代理人として適切な判断のもとで、不動産を売却することもできます(居住用不動産の売却については家庭裁判所の許可が必要です)。
    そして、成年後見人によって、施設への入所手続きや、その後の金銭面の管理を行うことができます。

  7. 本人が重度の認知症であるのに乗じて、親族が勝手に資産を処分してしまう。
  8. 成年後見制度を利用すれば、成年後見人がご本人のすべての財産を管理しますので、いくらご親族でも勝手にご本人の資産に手を出すことはできなくなります。

  9. 現在一人暮らしだが、将来、認知症などになってしまったときの財産の管理が心配。
  10. 将来に備えて、任意後見制度を利用することができます。あらかじめ任意後見人との間で任意後見契約(公正証書)を結んでおくことにより、万一ご本人に認知症などの症状が生じたときには、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、任意後見人による適切な財産管理、生活保護を受けることができます。

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成年後見制度とは?

精神上の障害(認知症、知的・精神障害など)により判断能力の不十分な方々の財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設の入所の手続きを行ったりと、財産面や生活面を保護する制度です。

成年後見制度は、「後見」、「保佐」、「補助」の3つに分かれており、判断能力の程度に応じて選択できるようになっています。

以下では、「後見」(精神上の障害により判断能力を欠く常況にある方々を保護の対象とする制度)を中心にご説明します。

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誰が本人の財産管理や生活保護を行うのか? 

家庭裁判所に対し、ご親族の方を成年後見人候補者として申し立て、ご親族の方に成年後見人となっていただくケースも多くあります。

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成年後見人の役割

成年後見人は、ご本人の財産管理や生活保護を行いますが、その職務は財産管理や契約などの法律行為に関するものに限られており、直接の介護や食事のお世話などは成年後見人の職務ではありません。
あくまでもご本人が安心して生活できる環境を作ることを目的としていますので、成年後見人となった方が過度の負担を強いられることは無いのです。

精神上の障害により判断能力を欠く方が、自己に不利益な契約であるのに、よく判断できずに契約を結んでしまい、悪徳業者の被害にあうといったおそれがありますが、このような方々を保護することが成年後見人の仕事です。
成年後見人は、ご本人の財産をすべて管理しますので、この成年後見人の承諾なくして行った契約は、日常生活に関する行為を除き、取り消すことができます。

成年後見人は、他人ではなく、ご親族の方(ご自身の配偶者やお子様など)を候補に立てることもできますので、安心して財産管理を託すことができます。

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成年後見制度を利用するには -お気軽にご相談ください。

申立権者(本人、配偶者、四親等内の親族等)が、ご本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てを行います。ケースによって異なりますが、申し立てから2ヶ月程で審判が確定し、家庭裁判所書記官の嘱託により成年後見の登記がされます。

当事務所では、メール・お電話で成年後見制度についての無料相談を随時お受けしております。まずは、お気軽にご相談ください。
成年後見制度についてのお手続きをご依頼頂く場合、面談でのご相談も無料で承ります。

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どんな費用がかかる?

家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをする際の印紙代の他、医師の診断料、鑑定料、司法書士への手続き報酬がかかります。また、提出書類として、戸籍謄本等が必要となりますが、戸籍謄本等の取寄せをご依頼いただく場合には取寄費用がかかります。
まずは、お気軽にご相談ください。 

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任意後見制度とは?

将来、ご自分が精神上の障害(認知症、知的・精神障害等)により判断能力が不十分となった場合にそなえて、あらかじめ任意後見人を選んでおく制度です。家庭裁判所の選任する任意後見監督人の監督の下で、任意後見人による保護を受けることができます。

成年後見制度は、精神上の障害により、すでに判断能力が不十分な状態にある方々のための制度ですが、任意後見制度は、将来のためにあらかじめ任意後見人を選んでおくという制度です。将来の支援の内容を当事者どうしであらかじめ決めておきます。

成年後見制度においては、家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て、家庭裁判所により成年後見人の選任を受けますが、任意後見制度はご本人と将来任意後見人となる方との契約ですので、任意後見人の選任について家庭裁判所への申し立ては不要です。 ただし、この任意後見契約は、家庭裁判所により任意後見監督人が選任された時から効力が生じます。将来、ご本人が精神上の障害により判断能力が不十分な状態となったときに、ご本人、配偶者、四親等内の親族または任意後見受任者から、家庭裁判所に対し、任意後見監督人選任の申し立てを行います。

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任意後見制度を利用するには  〜お気軽にご相談ください。

ご本人と任意後見人との間で任意後見契約を結ぶにあたり、任意後見監督人が選任された時から契約の効力が生ずる旨の特約を付することと、公証人に公正証書の契約証書を作成してもらうことが必要です。
任意後見契約の公正証書が作成されると、公証人の嘱託により、任意後見契約の登記がされます。

当事務所では、メール・お電話で任意後見制度についての無料相談を随時お受けしております。まずは、お気軽にご相談ください。
任意後見制度について、契約内容作成等のお手続きをご依頼頂く場合、面談でのご相談も無料で承ります。

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