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精神上の障害(認知症、知的・精神障害など)により判断能力を欠く常況にある方が不動産を売却するには、あらかじめ成年後見人の選任をしておく必要があります。
例えば、ご身内に重度の認知症の方がいらして、介護施設などへの入所を検討されるとき、今後の費用面が心配となってきます。重度の認知症の方ご本人がお住まいのご本人名義の不動産を売却し、入所費用を工面することもひとつの方法でしょう。
しかし、ご本人自身は有効に売買契約をすることができませんし、いくらご身内であっても、ご本人名義の不動産を勝手に売却することはできません。
この場合、成年後見制度を利用し、成年後見人が、ご本人の代理人として適切な判断のもとで売却手続きを行い、施設への入所手続きなどの生活保護を行う必要があります。また、ご本人の居住用不動産をご売却する場合は、特に慎重な判断が求められるため、家庭裁判所の許可を得る必要があります。
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