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成年後見制度
重度の認知症の方が不動産を売却するにはどうすればいい?

精神上の障害(認知症、知的・精神障害など)により判断能力を欠く常況にある方が不動産を売却するには、あらかじめ成年後見人の選任をしておく必要があります。

例えば、ご身内に重度の認知症の方がいらして、介護施設などへの入所を検討されるとき、今後の費用面が心配となってきます。重度の認知症の方ご本人がお住まいのご本人名義の不動産を売却し、入所費用を工面することもひとつの方法でしょう。
しかし、ご本人自身は有効に売買契約をすることができませんし、いくらご身内であっても、ご本人名義の不動産を勝手に売却することはできません。

この場合、成年後見制度を利用し、成年後見人が、ご本人の代理人として適切な判断のもとで売却手続きを行い、施設への入所手続きなどの生活保護を行う必要があります。また、ご本人の居住用不動産をご売却する場合は、特に慎重な判断が求められるため、家庭裁判所の許可を得る必要があります。

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成年後見制度を利用するには - お気軽にご相談ください。

申立権者(本人、配偶者、四親等内の親族等)が、ご本人の住所地の家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てを行います。ケースによって異なりますが、申し立てから2ヶ月程で審判が確定し、家庭裁判所書記官の嘱託により成年後見の登記がされます。

当事務所では、メール・お電話で成年後見制度についての無料相談を随時お受けしております。まずは、お気軽にご相談ください。
成年後見制度についてのお手続きをご依頼頂く場合、面談でのご相談も無料で承ります。

成年後見制度について、詳しくはこちらもご覧ください。

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どんな費用がかかる?

家庭裁判所に後見開始の審判の申し立てをする際の印紙代の他、医師の診断料、鑑定料、司法書士への手続き報酬がかかります。また、申し立ての際に提出書類として、戸籍謄本等が必要となりますが、戸籍謄本等の取寄せをご依頼いただく場合には取寄費用がかかります。
まずは、お気軽にご相談ください。

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