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債務整理
あなたの債務整理のお手伝いをします。
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たとえば「任意整理」をした場合、督促の電話など、取立てがなくなります。
私どもに、ぜひご相談ください。 相談料は、いただきません。
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債務整理(任意整理)の流れ
流れ
★1. メール・電話など、ご希望の方法でどうぞ。
債務整理・過払請求など、ご不明なことは何でもご相談下さい。
さらに詳しいご相談について、ご面談日時をご予約ください。
★2. 詳しい内容を伺い、今後の流れをご説明致します。
ご面談時には、契約書・カード・明細書・ご印鑑・身分書をご持参ください。
(なお、ご面談相談後、この段階でキャンセルしても当事務所に対して費用はかかりません。)
★3. 債務整理受任後は各債権者との手続きは全て当事務所が行います。
★4. 当事務所より各債権者へ、債務整理受任通知を発送します。これにより、各債権者からの支払い請求が止まります。
★5. ご面談時にお客様から伺った内容と、各債権者からの取引履歴開示内容の照合を行い、お客様へ開示状況の報告を行います。
★6. 引き直し計算により確定した残債務金額に基づき、各債権者と今後の支払い方法の交渉をします。お客様と今後の打合せを行います。
★7. 債権者に対し、過払金があれば過払金の請求をします。
当事務所への報酬金を清算いたします。
 
債務整理とは
複数の金融機関からお金を借りて膨れ上がってしまった借金(多重債務)を解決する手続きです。債務整理には大きく分けて、任意整理自己破産民事再生特定調停の4種類の方法があります。お客様の状況に応じて、方法を選択します。
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債務整理の種類

債務の額を減らしたり、返済の期間を延ばすなどの手続きを行うのが、任意整理民事再生です。これらは、債務の返済を前提とした手続きです。

自己破産は、今後の債務の返済を前提としない、いわば借金を無くすための方法です。

特定調停は、個人が直接、裁判所を通じて債務の額を減らす方法です。この方法は、専門家に依頼しない分、費用も安くおさまりますが、自分で行わなければならないので、手間や負担がかかります。

任意整理 自己破産 民事再生 特定調停
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お気軽にご相談ください。

どの方法で債務整理を行うかは、ご本人の債務状況や生活状況により異なりますので、まずはご相談頂くことをお勧め致します。

当事務所ではメール・お電話で、債務整理についての無料相談を随時お受けしております。まずは、お気軽にご相談ください。
債務整理をご依頼頂く場合、面談でのご相談も無料で承ります。
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任意整理とは

任意整理とは、裁判所を介さずに各金融機関と直接交渉し、債権額、弁済方法などについて和解をする方法です。

まだ支払い不能には至らず、毎月の収入がある程度確保されている方で、不動産などの高額な財産を手放す自己破産を選択したくない方などが、借金を整理するのに用いる方法です。
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任意整理をした場合の効果

金融機関の利息が利息制限法(1.元本10万円未満の場合は、年20%、2.元本10万円以上100万円未満の場合は、年18%、3.元本100万円以上の場合は、年15%)よりも高い場合、超過部分は無効です。任意整理を行い、超過利息を元本に充当する結果、借金の額を減らすことができます。また、違法な利息を多く支払い過ぎている場合は、過払い金の返還を求めることができます。

利息が高ければ高いほど、取引期間が長ければ長いほど、借金が減りますので、利息の払いすぎが多くて、元金がゼロになる場合や、過払いになっていることもあります。
任意整理により、残債務が存在せず、違法な利息の支払いによる過払いが発生している場合には、金融機関に対し、過払い金の返還を求めることができます。この過払い金は、借金の完済後も原則請求可能です。

また、任意整理による和解成立後の返済については、利息を付けないのが原則です。任意整理によって借金が大幅に減るのは、利息が高い場合や取引期間が長い場合に限られますので、借金がそれほど減らないケースもありますが、任意整理による和解成立後の利息がゼロになれば、返済は大幅に楽になります。

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自己破産とは

自己破産とは、債務者の現在・将来の収入・財産によって借金を返済することが著しく困難であることを裁判所に認めてもらい、高価な財産を処分する代わりに、法的に借金を無くしてもらう手続です。

自己破産をするには「支払不能」の状態でなければなりません。支払不能とは、借金を返済できず、将来においても支払うことができない状態を意味します。

また、破産決定がされてもそれだけでは債務は帳消しにはなりません。免責決定が出て初めて債務が帳消しになります。免責不許可事由があると、免責決定を得られない場合がありますので、注意が必要です。主な免責不許可事由は、ギャンブルなどの借金や、破産者が自分の財産を隠していた等が挙げられます。

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自己破産した場合の効果

自己破産をし、免責決定を得ると、すべての借金がなくなります。
不動産などの高価な財産は手放すことになりますが、家具などは手元に残るので、生活のできる状態は維持されます。

ただし、自己破産をするといくつかのデメリットもあります。主なものとしては、
  1. 5〜10年前後は、クレジットカードやローンは使えません。
  2. 不動産等の高価な財産は手放すことになります。
  3. 借金に保証人がいる場合は、保証人が返済を請求されますので、他人に迷惑をかけることになります。
  4. 弁護士、公認会計士、税理士、司法書士、行政書士など、一定の職業にはつけません。
などが挙げられますので、注意が必要です。
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民事再生とは

民事再生とは、裁判所に再生計画を提出し、計画に従った債務弁済を行う方法です。民事再生によれば、不動産を手放さずに借金を大幅に減らすことができます。
例えば、利息制限法に基づき計算した残債務が500万円で、裁判所によって200万円を3年間で返済するという再生計画案が認可されると、これに従って返済すれば、残りの300万円の債務が免除されます。

民事再生は、裁判所に申し立てを行いますが、自己破産とは違いますので、申立人が破産者になるわけでもありませんし、住宅ローン特別条項を利用すれば、住宅を手放さなくてすみます。
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民事再生を利用できる方法とは?

個人債務者は誰でも民事再生手続きを利用できるわけではなく、一定の要件を満たした債務者のみが利用できます。

個人債務者の民事再生手続は、大きく分けて2種類あります。
  1. 小規模個人再生(自営業者、農業従事者の方など)
    将来において継続的に収入を得る見込みがあって,無担保債務の総額が5000万円以下の個人が利用できます。

    この手続きでは、債権者の消極的同意が必要です。(再生計画案に同意しない旨を回答しない債権者が債権者総数の半数に満たず、かつ、その債権額が債権総額の2分の1を超えないときは、再生計画案が可決されたものとみなされます。)

  2. 給与所得者等再生手続(サラリーマン、公務員、年金生活者の方)
    小規模個人再生手続を利用できる方のうち、給与等の定期収入を得る見込みのある方で、その変動の幅が小さいと見込まれる方が利用できます。

    この手続きは、小規模個人再生と違い、債権者の同意は不要ですが、自己破産の免責決定が確定した日から7年以内は、申し立てが出来ない等の一定の申立制限あります。

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住宅ローンが払えなくなったとき - 住宅ローン特別条項

住宅ローンを当初の契約どおり返済することが困難となった方について、民事再生手続きを利用して、支払い期間を延ばすことができます(個人債務者の民事再生手続要件を満たす必要があります)。

ただし、この制度は、あくまでも住宅ローンの支払いを繰り延べる制度であり、支払額をカットする制度ではありません。住宅ローンの返済期間や返済金額を変更するだけで、金利も元本も減りませんので注意が必要です。
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特定調停とは

返済困難に陥っている債務者が裁判所に調停を申し立て、裁判所を仲介として債権者と話し合いを行い、利息制限法に基づく債務額の減額や返済方法などについて調整していく方法です。

特定調停は、いわば裁判所を利用した任意整理であるといえ、一般的には、弁護士や司法書士に依頼せずに自分で債務整理を行うときに利用します。
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