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   不動産売買・登記・債務整理の市川事務所 HOME > 業務案内 > 有限会社から株式会社への移行の登記
有限会社から株式会社への移行
会社法施行によって有限会社がなくなった?既存の有限会社はどうしたらいい?
新会社法の施行によって、有限会社制度が廃止され、新たな株式会社制度として一本化されました。これは、既存の有限会社を強制的に清算させたり、他の会社類型に変更させるということではなく、会社法施行以降は、新しく有限会社の設立ができなくなったということです。
既存の有限会社は、会社法上「株式会社」として取り扱われることになりますが、整備法によって、既存の有限会社に対する規制が強化されないよう手当てがされています(「特例有限会社」)。会社法が施行されても何もしないという選択肢もあります。
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商号変更と登記だけで通常の株式会社へ移行できます。

既存の有限会社は、これまでの有限会社としてのメリットを維持したまま、何もしなくても株式会社(特例有限会社)とみなされます。しかし、「有限会社」という商号はそのままです。
対外的にも株式会社と名乗れるようにするためには、商号変更の株主総会決議をし、通常の株式会社へ移行する登記手続きをすることが必要です。

通常の株式会社へ移行すると、特例有限会社としてのメリットを維持できなくなりますが、新会社法では、通常の株式会社であってもこれまでの有限会社に準じたシンプルな経営形態を選択することが可能ですし、最低資本金制度も撤廃されましたので、スムーズに通常の株式会社へ移行することができます。

これまで役員の員数や最低資本金の確保のために株式会社への組織変更を躊躇していた方は、新会社法施行を機会として有限会社から株式会社への移行を検討してみてはいかがでしょうか。

  1. 特例有限会社のまま存続するメリット
    • 取締役、監査役の任期に制限がない。
    • 決算公告義務がない。
    • 有限会社の商号を引き続き使用でき、商号変更に伴うコスト(名刺・看板・印鑑等の変更)が不要。
  2. 株式会社へ移行するメリット
    • 対外的信頼性の向上。
    • 会計参与、会計監査人を設置できる。
    • 株式の譲渡制限規定を廃止し、上場を目指すことができる。
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どんな費用がかかる?

有限会社から株式会社への移行費用  17万円(登録免許税金6万円込)〜

貴社の今後の方向性を考えながら、最適な定款変更と必要な登記手続きをいたします。
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