|
既存の有限会社は、これまでの有限会社としてのメリットを維持したまま、何もしなくても株式会社(特例有限会社)とみなされます。しかし、「有限会社」という商号はそのままです。
対外的にも株式会社と名乗れるようにするためには、商号変更の株主総会決議をし、通常の株式会社へ移行する登記手続きをすることが必要です。
通常の株式会社へ移行すると、特例有限会社としてのメリットを維持できなくなりますが、新会社法では、通常の株式会社であってもこれまでの有限会社に準じたシンプルな経営形態を選択することが可能ですし、最低資本金制度も撤廃されましたので、スムーズに通常の株式会社へ移行することができます。
これまで役員の員数や最低資本金の確保のために株式会社への組織変更を躊躇していた方は、新会社法施行を機会として有限会社から株式会社への移行を検討してみてはいかがでしょうか。
- 特例有限会社のまま存続するメリット
- 取締役、監査役の任期に制限がない。
- 決算公告義務がない。
- 有限会社の商号を引き続き使用でき、商号変更に伴うコスト(名刺・看板・印鑑等の変更)が不要。
- 株式会社へ移行するメリット
- 対外的信頼性の向上。
- 会計参与、会計監査人を設置できる。
- 株式の譲渡制限規定を廃止し、上場を目指すことができる。
|