株式会社の取締役の任期は原則として2年、監査役は原則として4年ですが、非公開会社では、定款でそれぞれ10年まで伸ばすことができます。 定款を見直すことで手続費用の削減が可能になります。
役員の改選を定期的に行う必要性が低い同族会社の方など、新会社法施行を機会として役員の任期の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。
役員変更費用 6万円(小会社:登録免許税金1万円込)〜
役員任期伸長の定款変更のみ(登記なし)の場合 2万円〜 (定款の全面見直し費用 10万円〜 )