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   不動産売買・登記・債務整理の市川事務所 HOME > 業務案内 > 役員変更の登記
役員変更の登記
役員変更とは
取締役や監査役の就任や任期満了、辞任、解任により変更があった場合に行う登記です。
役員全員が再任する場合であっても登記をする必要があります。
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定款の定めにより役員の任期を最大10年まで延長することができます。

株式会社の取締役の任期は原則として2年、監査役は原則として4年ですが、非公開会社では、定款でそれぞれ10年まで伸ばすことができます。
定款を見直すことで手続費用の削減が可能になります。

役員の改選を定期的に行う必要性が低い同族会社の方など、新会社法施行を機会として役員の任期の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

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どんな費用がかかる?

役員変更費用     6万円(小会社:登録免許税金1万円込)〜

役員任期伸長の定款変更のみ(登記なし)の場合   2万円〜
(定款の全面見直し費用      10万円〜 )

貴社の今後の方向性を考えながら、様々な選択肢のメリット・デメリットを比較検討し、最適な定款変更と必要な登記手続きをいたします。
お気軽にご相談ください。
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