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逗子事務所 
神奈川県逗子市逗子5-2-53 三盛楼ビル 3階 |
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藤沢事務所 
神奈川県藤沢市南藤沢4-16 マサキビル 4F |
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横浜事務所 
横浜市西区高島2-12-6 崎陽軒ビル ヨコハマ・ ジャスト1号館
7階 |
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| ----対応エリア---- |
| 逗子、葉山、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、横浜、横須賀、三浦、大磯、大和、栄、金沢、戸塚、厚木、小田原、二宮、海老名、横浜市(港南区、磯子区、泉区、南区、中区、西区、神奈川区、瀬谷区、旭区、保土ヶ谷区) |
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神奈川県藤沢市・逗子市・横浜市の司法書士法人市川事務所(神奈川県藤沢市・逗子市・横浜市)
不動産売買・登記・債務整理(過払い金請求)・任意整理・自己破産手続き・商業登記、会社設立、諸手続きなど司法書士法人市川事務所にお気軽にご相談ください。
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定款は、会社のあり方及びその活動の基本を定める根本規則です。
新会社法の下では、最低限のルールだけ法律に定め、定款の内容をどのように定めるかによって会社のあり方そのものを決定できるようになっています。
そのため、これまで以上に定款が重要視され、金融機関や取引先などから定款の提出を求められる機会が増えると思われます。 |
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