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   不動産売買・登記・債務整理の市川事務所 HOME > 業務案内 > 新会社法に沿った定款
新会社法に沿った定款
定款の見直しとは
定款は、会社のあり方及びその活動の基本を定める根本規則です。
新会社法の下では、最低限のルールだけ法律に定め、定款の内容をどのように定めるかによって会社のあり方そのものを決定できるようになっています。
そのため、これまで以上に定款が重要視され、金融機関や取引先などから定款の提出を求められる機会が増えると思われます。
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多数の用語変更や、定款のみなし規定を反映させる必要があります。

新会社法施行による多数の用語変更や、定款のみなし規定があります。
会社は、株主や債権者からの定款の閲覧・謄抄本の交付請求があった場合、これに応じなければなりませんので、変更事項を反映した定款を作成する必要があります。

会社を設立したときの定款のまま、自社の定款規定がどのようなものかわからなくなっている方もいらっしゃるでしょう。新会社法施行を機会として定款を修正し、作成し直すことを検討してみてはいかがでしょうか。
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それぞれの会社に合った経営形態・決定方法を選択できます。
定款の見直しによって、例えば次のような経営形態も可能になります。
  1. 最もシンプルな形として、取締役1名のみで、取締役会・監査役を設置しないとすること
  2. 取締役・監査役の任期について、最大10年まで延長すること

旧商法の規定により、やむを得ず役員の員数を確保し、実際はお一人で全て行っているような会社や、役員の改選を定期的に行う必要性が低い同族会社など、新会社法施行を機会として定款の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

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どんな費用がかかる?

定款の見直し費用   10万円〜

貴社の今後の方向性を考えながら、様々な選択肢のメリット・デメリットを比較検討し、最適な定款変更と必要な登記手続きをいたします。
お気軽にご相談ください。
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