神奈川県藤沢市・逗子市・横浜市の司法書士法人市川事務所(神奈川県藤沢市・逗子市・横浜市)|不動産売買・登記・債務整理・諸手続きは市川事務所にご相談ください。

HOME事務所案内業務案内Q&A料金表スタッフ紹介求人情報アクセス

無料相談(お見積り・ご相談はこちら)

業務一覧
不動産登記
売買登記(土地・建物)
売買登記(マンション)
建物新築の登記
相続の登記
贈与の登記
住宅ローンの借り換えの登記
抵当権抹消の登記 
財産分与(離婚)の登記
商業登記
新会社法に沿った定款の見直し
株式会社設立の登記
有限会社から株式会社への移行の登記
合名・合資会社から株式会社への移行の登記
役員変更の登記
資本金の額の増加の登記
目的・商号変更の登記
本店移転の登記
解散の登記
債務整理
過払い金請求

あなたの借金見直しませんか?

間違いのない登記のために

お役立ちリンク集

どのくらいの料金??

BLOG
司法書士法人市川事務所
 逗子事務所 MAP
 神奈川県逗子市逗子5-2-53
 三盛楼ビル 3階
 藤沢事務所 MAP
 神奈川県藤沢市南藤沢4-16
 マサキビル 4F
 横浜事務所 MAP
 横浜市西区高島2-12-6
 崎陽軒ビル ヨコハマ・
 ジャスト1号館 7階
----対応エリア----
逗子、葉山、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、横浜、横須賀、三浦、大磯、大和、栄、金沢、戸塚、厚木、小田原、二宮、海老名、横浜市(港南区、磯子区、泉区、南区、中区、西区、神奈川区、瀬谷区、旭区、保土ヶ谷区)
----------------
神奈川県藤沢市・逗子市・横浜市の司法書士法人市川事務所(神奈川県藤沢市・逗子市・横浜市)
不動産売買・登記・債務整理(過払い金請求)・任意整理・自己破産手続き・商業登記、会社設立、諸手続きなど司法書士法人市川事務所にお気軽にご相談ください。
   不動産売買・登記・債務整理の市川事務所 HOME > 業務案内 > 合名・合資会社から株式会社への移行の登記
合名・合資会社から株式会社への移行の登記
合名・合資会社から株式会社への移行コストが軽減しました。

新会社法では、合名会社、合資会社および合同会社と株式会社間の組織変更が認められ、必要に応じて株式会社へ移行することができるようになりました。

また、株式会社であってもシンプルな経営形態(役員は取締役1名のみとするなど)を選択することが可能となり、最低資本金制度も撤廃されました。

これまで、法手続き上の問題、役員の員数や最低資本金の確保のために会社類型の変更を躊躇せざるをえなかった方は、新会社法施行を機会として合名会社・合資会社から株式会社への移行を検討してみてはいかがでしょうか。

 ページトップへ
組織変更手続
1. 組織変更計画の作成(定款で定める事項の決定、効力発生日の決定等)
2. 組織変更計画についての総社員の同意
3. 官報公告・債権者への催告、異議を申し立てた債権者への弁済措置
*公告期間として1ヶ月以上必要です。
4. 効力発生日=株式会社となります。
5. 組織変更登記
 ページトップへ
どんな費用がかかる?

組織変更費用  20万円(登録免許税金6万円込)〜

貴社の今後の方向性を考えながら、最適な組織変更計画を作成し、必要な登記手続きをいたします。
お気軽にご相談ください。
 ページトップへ
無料相談:お見積もり、ご相談などお気軽にお問い合わせください!
サイトマップ-プライバシーポリシー-事務所案内-お問合せ
Copyright(c)2006 ichikawa-jimusyo. All Rights Reserved.