新会社法では、合名会社、合資会社および合同会社と株式会社間の組織変更が認められ、必要に応じて株式会社へ移行することができるようになりました。
また、株式会社であってもシンプルな経営形態(役員は取締役1名のみとするなど)を選択することが可能となり、最低資本金制度も撤廃されました。
これまで、法手続き上の問題、役員の員数や最低資本金の確保のために会社類型の変更を躊躇せざるをえなかった方は、新会社法施行を機会として合名会社・合資会社から株式会社への移行を検討してみてはいかがでしょうか。
組織変更費用 20万円(登録免許税金6万円込)〜