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過払い金とは、金融機関に払い過ぎたお金、つまり、利息制限法で利息の引き直し計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務の無いお金のことです。
貸金の利息については、利息制限法(制限金利(1)元本10万円未満の場合は、年20%、(2)元本10万円以上100万円未満の場合は、年18%、(3)元本100万円以上の場合は、年15%)と出資法(制限金利年29.2%)という法律で規制されています。出資法では違反者への刑事罰があるのに対し、利息制限法には刑事罰が規定されていません。そのため、出資法と利息制限法の間の、いわゆる「グレーゾーン金利」をねらって、出資法制限利息ぎりぎりの高金利で貸付が行われるのです。
一定の要件を満たす場合は、グレーゾーン金利の支払いも有効な弁済とみなされますが(「みなし弁済」)、ほとんどの消費者金融等はこの要件を満たしていません。
利息制限法を超過する部分についての利息契約は無効ですので、利息制限法で利息の引き直し計算をし、払い過ぎた利息を元本に充当すると、元金がゼロになる場合や、過払い金が発生することがあります。利息が高ければ高いほど、取引期間が長ければ長いほど、利息の払い過ぎが多くなり、過払い金が発生します。この場合、各金融機関に対し、過払い金の返還を求めることができます。
出資法制限利息ぎりぎりの高金利で貸付が行われていた場合、過払い金として手元にお金が戻ってくる可能性は高いといえます。
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