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過払い金返還請求
利息を払い過ぎていませんか?
利息を払い過ぎていませんか? 過払い利息説明図

「過払い金返還請求」をご存知ですか?
多重債務に苦しんでいる方々について、これまでの取引、利息を見直すことで、借金を軽減し、あるいは支払いを免れ、払い過ぎたお金を取り戻すことができるケースがあります。
私どもに、ぜひご相談ください。相談料はいただきません。

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債務整理(任意整理)の流れ
流れ
★1. メール・電話など、ご希望の方法でどうぞ。
債務整理・過払請求など、ご不明なことは何でもご相談下さい。
さらに詳しいご相談について、ご面談日時をご予約ください。
★2. 詳しい内容を伺い、今後の流れをご説明致します。
ご面談時には、契約書・カード・明細書・ご印鑑・身分書をご持参ください。
(なお、ご面談相談後、この段階でキャンセルしても当事務所に対して費用はかかりません。)
★3. 債務整理受任後は各債権者との手続きは全て当事務所が行います。
★4. 当事務所より各債権者へ、債務整理受任通知を発送します。これにより、各債権者からの支払い請求が止まります。
★5. ご面談時にお客様から伺った内容と、各債権者からの取引履歴開示内容の照合を行い、お客様へ開示状況の報告を行います。
★6. 引き直し計算により確定した残債務金額に基づき、各債権者と今後の支払い方法の交渉をします。お客様と今後の打合せを行います。
★7. 債権者に対し、過払金があれば過払金の請求をします。
当事務所への報酬金を清算いたします。
過払い金返還請求とは

過払い金とは、金融機関に払い過ぎたお金、つまり、利息制限法で利息の引き直し計算をした結果算出される、本来であれば支払う義務の無いお金のことです。

貸金の利息については、利息制限法(制限金利(1)元本10万円未満の場合は、年20%、(2)元本10万円以上100万円未満の場合は、年18%、(3)元本100万円以上の場合は、年15%)と出資法(制限金利年29.2%)という法律で規制されています。出資法では違反者への刑事罰があるのに対し、利息制限法には刑事罰が規定されていません。そのため、出資法と利息制限法の間の、いわゆる「グレーゾーン金利」をねらって、出資法制限利息ぎりぎりの高金利で貸付が行われるのです。

一定の要件を満たす場合は、グレーゾーン金利の支払いも有効な弁済とみなされますが(「みなし弁済」)、ほとんどの消費者金融等はこの要件を満たしていません。
利息制限法を超過する部分についての利息契約は無効ですので、利息制限法で利息の引き直し計算をし、払い過ぎた利息を元本に充当すると、元金がゼロになる場合や、過払い金が発生することがあります。利息が高ければ高いほど、取引期間が長ければ長いほど、利息の払い過ぎが多くなり、過払い金が発生します。この場合、各金融機関に対し、過払い金の返還を求めることができます。
出資法制限利息ぎりぎりの高金利で貸付が行われていた場合、過払い金として手元にお金が戻ってくる可能性は高いといえます。

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お気軽にご相談ください。
当事務所ではメール・お電話で、過払い金請求についての無料相談を随時お受けしております。まずは、お気軽にご相談ください。
過払い金請求をご依頼頂く場合、面談でのご相談も無料で承ります。
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どんな費用がかかる?
ご依頼から和解までの手続き(債権者の取立てを止めるための受任通知発送から取引履歴の開示、和解契約書作成まで)をサポートする費用です。
  • 着手金   なし
  • 基本報酬 債権者1社につき26,250円
  • 減額報酬 縮減額の10.5%
  • 過払報酬 過払金返還額の21%
  • 実費(郵送費・通信費・その他実費・手続費用)
*事案によって料金が異なりますので、個別にお見積を承ります。メールまたはお電話でお問い合わせください。
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