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抵当権抹消の登記は、住宅ローンなどを返済したときに、ご自宅等に設定されていた抵当権を抹消する登記です。
金融機関が住宅ローンなどの融資を実行する際は、土地や建物を担保にとり、抵当権を設定します。そこで、住宅ローンなどを返済すると、金銭消費貸借契約書をはじめ、抵当権設定契約書や抵当権設定登記抹消のご案内といった文書が返却されます。
住宅ローンなどを返済しても、抵当権設定の登記が自動的に消えるわけではなく、抵当権抹消の登記が必要です。「借金は返したのだから・・・」と安心して、抵当権設定の登記をそのまま放置しておくと、外見上(登記簿上)はまだローンが残っているように見えてしまいますし、銀行から受け取った書類について有効期限が切れてしまい、余計な費用がかかってしまうこともあります。
ローンを完済した場合には、早急に抵当権の抹消登記を申請することをお勧めします。
抵当権抹消の登記には、どうぞ当事務所をご利用下さい。 |