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   不動産売買・登記・債務整理の市川事務所 HOME > 業務案内 > 抵当権抹消の登記
抵当権抹消の登記
抵当権抹消登記の流れ
流れ
★1. メール・電話・ご面談、ご希望の方法でどうぞ。
費用概算・抹消登記手続きの流れなど、ご不明・ご不安なことは何でもご相談下さい。
★2. 抹消する物件の個数が分かればほぼ正確なお見積もりをお伝えできます。
★3. 正式なご依頼を受け、必要書類の作成を開始します。尚、必要書類の作成開始前段階でのキャンセルは、一切費用がかかりません!
★4. 登記委任状等、ご捺印頂く書面の受渡し、確定費用見積書の提示を行います。登記申請に関するご本人意志確認を致します。
★5. お客様との必要書類受渡しを全て完了させます。この段階で登記代金のお支払いを頂きます。
★6. 法務局に登記を申請します。
★7. 10日程で登記手続きが完了します。ご連絡の上、登記完了書類をお渡しします。事後のご相談も無料で承ります。
ローンを完済したときは、抵当権を抹消する登記が必要です

抵当権抹消の登記は、住宅ローンなどを返済したときに、ご自宅等に設定されていた抵当権を抹消する登記です。

金融機関が住宅ローンなどの融資を実行する際は、土地や建物を担保にとり、抵当権を設定します。そこで、住宅ローンなどを返済すると、金銭消費貸借契約書をはじめ、抵当権設定契約書や抵当権設定登記抹消のご案内といった文書が返却されます。

住宅ローンなどを返済しても、抵当権設定の登記が自動的に消えるわけではなく、抵当権抹消の登記が必要です。「借金は返したのだから・・・」と安心して、抵当権設定の登記をそのまま放置しておくと、外見上(登記簿上)はまだローンが残っているように見えてしまいますし、銀行から受け取った書類について有効期限が切れてしまい、余計な費用がかかってしまうこともあります。
ローンを完済した場合には、早急に抵当権の抹消登記を申請することをお勧めします。

抵当権抹消の登記には、どうぞ当事務所をご利用下さい。
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どんな費用がかかる?
抵当権抹消の登記の際に国に支払う登録免許税、そして司法書士への手続報酬がかかります。物件数、現在ついている抵当権の数などにより費用がかわります。

まずは無料お見積もりをお試しください。ご不明な点はどしどしご質問ください。

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