| 相続の登記は、不動産を所有している方が亡くなられた場合に、相続人に名義を変える登記です。
親や夫あるいは妻など、あなたのご家族が亡くなられた場合に、その方が生前に不動産をお持ちであれば相続の登記が必要になります。この登記は相続税の申告のようにいつまでにしなければならないということはありませんが、不動産の名義をお持ちの方が亡くなり、さらにその相続人の方が亡くなった場合(数次相続)、手続きが複雑化しますので、できるだけ早期に相続関係を確定させ、名義の変更をしておくことが望ましいのです。
どなたに名義を変更するかについては、まず相続する権利がある人は誰か、またどのように相続するのかを確定しなければなりません。そのために、亡くなられた方の死亡から出生までさかのぼった戸籍等を取寄せる等(遺言書がない場合)、必要書類を全て整えるだけでもご負担の多いものです。
当事務所では、戸籍等の取寄せから必要書類の作成、登記申請まで一括して承ります。
相続登記には、どうぞ当事務所をご利用ください。 |