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相続の登記
相続登記の流れ
流れ
★1. メール・電話・ご面談、ご希望の方法でどうぞ。
費用概算・相続登記手続きの流れなど、ご不明・ご不安なことは何でもご相談下さい。
★2. 相続登記の取寄種類が多いので、この段階では概算お見積もりをお伝えします。
★3. 必要書類・戸籍収集の手配などの、お客様のご負担になる作業は、ほとんど当事務所が代行いたします。 尚、必要書類・戸籍収集の手配開始前段階でのキャンセルは、一切費用がかかりません!
★4. 登記委任状等、ご捺印いただく書面の受渡し(郵送での受渡しも可能です)、確定費用見積書の提示を行います。登記申請に関するご本人意思確認をいたします。
★5. お客様との必要書類受渡しを全て完了させます。この段階で登記代金のお支払いを頂きます。
★6. 法務局に登記を申請します。
★7. 10日程で登記手続きが完了します。ご連絡の上、権利証等をお渡しします。事後のご相談も無料で承ります。
ご家族がお亡くなりになったことによる財産の承継
相続の登記は、不動産を所有している方が亡くなられた場合に、相続人に名義を変える登記です。  

親や夫あるいは妻など、あなたのご家族が亡くなられた場合に、その方が生前に不動産をお持ちであれば相続の登記が必要になります。この登記は相続税の申告のようにいつまでにしなければならないということはありませんが、不動産の名義をお持ちの方が亡くなり、さらにその相続人の方が亡くなった場合(数次相続)、手続きが複雑化しますので、できるだけ早期に相続関係を確定させ、名義の変更をしておくことが望ましいのです。

どなたに名義を変更するかについては、まず相続する権利がある人は誰か、またどのように相続するのかを確定しなければなりません。そのために、亡くなられた方の死亡から出生までさかのぼった戸籍等を取寄せる等(遺言書がない場合)、必要書類を全て整えるだけでもご負担の多いものです。
当事務所では、戸籍等の取寄せから必要書類の作成、登記申請まで一括して承ります。
相続登記には、どうぞ当事務所をご利用ください。

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お気軽にご相談ください
相続人全員での話し合い(遺産分割協議)がまとまれば、法定相続分を変更することができます。

遺産分割協議では、遺産を誰が取得するかなかなか決まらず親族間で争いになったり気まずくなったりすることがよくありますが、法律知識を少し身につけていればもっとスムーズに対処できたのに・・・ということも多いものです。例えば「自分は長男で跡取りだから・・・」とか、「最期まで面倒をみたのは私なんだから・・・」などは、そのまま当たり前のように主張するとトラブルになることがあります。

当事務所ではメール・お電話で相続相談を随時お受けしております。まずは、お気軽にご相談ください。
相続登記をご依頼頂く場合、面談でのご相談も無料で承ります。ご高齢で外出困難な方については、出張相談もお受けいたします。
また、相続問題解決に有効な遺言相談もご利用ください。

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どんな費用がかかる?
相続登記の際に国に対して支払う登録免許税に加え、戸籍類取寄せのご依頼についてはその取寄費用、及び司法書士への手続報酬などがかかります。お亡くなりになった方が本籍地の移動を繰り返されている場合などには、戸籍類の取寄費用がかさむこともあります。(ご自身で全て取得される場合にはこの費用を実費に抑えることができます)

まずは無料お見積もりをお試しください。ご不明な点はどしどしご質問ください。

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