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逗子事務所 
神奈川県逗子市逗子5-2-53 三盛楼ビル 3階 |
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藤沢事務所 
神奈川県藤沢市南藤沢4-16 マサキビル 4F |
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横浜事務所 
横浜市西区高島2-12-6 崎陽軒ビル ヨコハマ・ ジャスト1号館
7階 |
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| ----対応エリア---- |
| 逗子、葉山、鎌倉、藤沢、茅ヶ崎、平塚、横浜、横須賀、三浦、大磯、大和、栄、金沢、戸塚、厚木、小田原、二宮、海老名、横浜市(港南区、磯子区、泉区、南区、中区、西区、神奈川区、瀬谷区、旭区、保土ヶ谷区) |
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神奈川県藤沢市・逗子市・横浜市の司法書士法人市川事務所(神奈川県藤沢市・逗子市・横浜市)
不動産売買・登記・債務整理(過払い金請求)・任意整理・自己破産手続き・商業登記、会社設立、諸手続きなど司法書士法人市川事務所にお気軽にご相談ください。
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| 建物を新築した場合は、まず土地家屋調査士(不動産の表示に関する登記についての専門家)が、建物がどこにあって、どのような形をしているのかなどを表す表示登記を行います(費用は7〜8万円位です)。そのうえで、建物の所有権を登記するのが所有権保存登記です。 |
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建物の所有権保存登記の際に国に支払う登録免許税、そして司法書士への手続報酬、登記前後の物件調査のための登記簿謄本代などがかかります。費用が全部でどのくらいかかるのか、ということは物件の種類・構造・床面積、登録免許税の減税措置の適用物件であるかどうかなど、様々な事情により左右されるため、個々のケースでかなり異なります。
まずは無料お見積もりをお試しください。 ご不明な点はどしどしご質問ください。
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