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   不動産売買・登記・債務整理の市川事務所 HOME > 不動産を処分しようか悩んでいる方へ
不動産を処分しようか悩んでいる方へ
まずはお気軽にお問い合わせください。

不動産の売却をお考えになるにはいろいろな理由があると思います。
例えば・・・

  • 転勤で新しい土地に移るため
  • 住み替えのため
  • 相続が発生し唯一の遺産である不動産を売却して現金で分ける必要ができた。
  • ローンが支払えなくなって売却せざるをえない。
  • 離婚して財産分与として住宅を取得したが維持できない。
  • 二世帯住宅を建てたが折り合いが悪く、売却して別々に住みたい。
など様々です。 こんなときは不動産屋さんに行って相談するのが一般的でしょう。 確かに不動産屋さんは、不動産売買についてのプロフェッショナルですが、判断を迷っている段階でも、どうしても売却の話が中心になってしまいがちです。また、案件の中には相続や贈与、離婚、債務整理など法律面からのアドバイスが必要な場合があります。 当事務所ではそのような悩みや心配を持つ方のご相談を承り、より良い解決方法を提案しトラブルの無い売却活動のお手伝いをします。
長年慣れ親しんだ家をなるべくなら売りたくないが、諸事情があって・・・という方でも、分割や一部売買、ローンを使って維持が可能になることもあります。
全ては、まずご相談いただくことから始まります。法律の専門家として、また湘南地区随一の規模をもって多くの案件に携わってきた実績とノウハウをもとに、お客様の立場に立ったご提案を致します。ご相談に始まり、その方針に沿うよう仲介業者・銀行ご担当者等と遂次確認をしながら、最後の不動産登記申請まで当事務所がお取引を見守ることで、安心して売却活動ができます。もちろんご相談のみでも構いませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。

相談料  5250円 / 1時間面談
(但し登記をご依頼頂く場合無料)


原 因 懸案事由 → 解決方法例
相続 自宅を父から相続したが、兄弟から相続分を要求されて困っている。父の財産は自宅の土地建物だけである。
敷地の一部を分割して兄弟に渡す。
全体を売却して住み替えを考える。
兄弟に金銭の支払いを約束する契約を結び、不動産は全部取得する。
上記を組み合わせる。

相続 2 大きな土地を兄弟4人で相続したが、家を建てて住みたい者、売却したい者、どうしようか迷っている者様々で話がまとまらない。
先ず誰がどこを取得するか話し合い、これに沿って分筆登記をする。
分割協議書で誰がどこを取得するか確定し登記する。後はそれぞれ自由。

財産分与 夫が住宅ローンを組んで自宅を購入したが、離婚により自宅は妻が所有、ローンも妻が支払うことになった。しかし、妻の職業がパートのため、銀行が債務者の変更に応じない。
妻の両親が夫から自宅の一部を買い取り、住宅ローンを返済する。
残りの持分を妻が財産分与で取得する。
両親が取得した持分は娘(妻)が相続するように遺言しておく。

二世帯住宅 妻の両親の土地に夫が住宅ローンを借りて二世帯住宅を建てた。折り合いが悪く別居したいが資金が無い。
両親が住宅ローンを借り夫から建物を買い取る。
全体を売却し、金銭を分配する。

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